不動産を取得した時にかかる税金
不動産取得税
[令和4年4月1日現在法令等]
不動産を取得した個人及び法人には、不動産取得税が課税されます。ただし、相続による不動産の取得については、不動産取得税は課税されません。不動産の取得とは、有償無償を問わず、売買・交換・贈与・建築などによる取得が含まれます。また、所有権移転登記が行われていなくとも、取得の事実があれば、課税対象になります。
標準税率 |
土地・住宅 3% |
非住宅用の建物 |
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(地法73の15) |
平成30年3月31日まで |
4% |
住宅の範囲には、いわゆるセカンドハウス(例えば、週末に居住するため郊外等に取得する家屋、遠距離通勤者が平日に居住するため職場の近くに取得する家屋等、毎月1日以上の居住の用に供するもの)は含まれますが、別荘(日常生活以外の用に供する家屋で専ら保養の用に供するもの)は含まれません。
居住用家屋の特例
項目 | 新築 | 中古 | ||||||||||||||||||
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適用要件 | 床面積が50m²(戸建て以外の賃家住宅は40m²)以上240m²以下であること ※マンションの場合には共有部分のうち専有割合に応じる面積を専有面積に加算して判定(現況面積) |
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税額の計算 | (固定資産税評価額-住宅一戸あたり1,200万円)×3% (平成28年3月31日まで認定長期優良住宅の場合1,300万円) |
(固定資産税評価額-住宅一戸あたりの新築時期に応じた控除額)×3%
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居住用土地の特例
項目 | 新築 | 中古 |
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適用要件 | 特例対象となる住宅の敷地の用に供されている場合で次のいずれかに該当すること
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税額の計算 | 固定資産税評価額×1/2×3%−税額控除額
※家屋の床面積の2倍(1戸当たり200m²を限度)までの面積の土地については、不動産取得税が課税されません。 |