不動産を取得した時にかかる税金

印紙税

[令和4年4月1日現在法令等]

印紙税は、不動産の売買契約書、建物の建築請負契約書、借入のための金銭消費貸借契約書、領収書などの課税文書を作成した場合に課税される国税です。作成した文書に所定の収入印紙を貼付し、消印を行い納税をします。また、同一の課税文書を複数作成した場合には、1通ごとに収入印紙を貼付しなければなりません。

記載金額 不動産売買
契約書
金銭消費賃借
契約書
工事請負
契約書
1万円未満 非課税 非課税 非課税
10万円以下 200円 200円 200円
50万円以下 400円
100万円以下 500円 1,000円
200万円以下 1,000円 2,000円
300万円以下 500円
500万円以下 1,000円
1,000万円以下 5,000円 10,000円 5,000円
5,000万円以下 10,000円 20,000円 10,000円
1億円以下 30,000円 60,000円 30,000円
5億円以下 60,000円 100,000円 60,000円
10億円以下 160,000円 200,000円 160,000円
50億円以下 320,000円 400,000円 320,000円
50億円超 480,000円 600,000円 480,000円
記載金額のないもの 200円 200円 200円
記載金額 売買代金の
受取書
5万円未満※ 非課税
100万円以下 200円
200万円以下 400円
300万円以下 600円
500万円以下 1,000円
1,000万円以下 2,000円
2,000万円以下 4,000円
3,000万円以下 6,000円
5,000万円以下 10,000円
1億円以下 20,000円
2億円以下 40,000円
3億円以下 60,000円
5億円以下 100,000円
10億円以下 150,000円
10億円超 200,000円
記載金額のないもの 200円