不動産を取得した時にかかる税金
所得税の住宅ローン控除
[令和4年4月1日現在法令等]
新築・中古住宅を借入金をもって取得した場合、又は増改築・リフォームをした場合には、その借入金の年末残高に一定の控除率を掛けた金額を10年間のうち一定の要件を満たす年分の所得税額(控除しきれない場合には翌年分の住民税額)から控除することができます。この控除を住宅ローン控除といいます。
適用条件
項目 | 要件 |
---|---|
取得等 | 一定の要件を満たす住宅の新築又は取得若しくは増改築 |
居住時期 | 取得等してから6ヶ月以内に居住したもの |
借入金の種類 | 金融機関等からの償還期間10年以上の借入金(年末に残高があること) |
合計所得金額 | 控除を受けようとする方の合計所得金額が3,000万円以下 ※給与所得のみの方は年収3,245万円以下 |
他の特例との関係 | 居住した年、その前年、前々年、又は居住した年の翌年、翌々年において居住用財産の3,000万円控除、買換えなどの特例を受けていないこと ※居住用財産の譲渡損失の繰越控除との併用は可能 |
特例対象の家屋等の要件
1.家屋の要件
項目 | 要件 | 備考 |
---|---|---|
床面積 | 50m²以上 | 登記簿面積で判定 |
居住面積 | 2分の1以上が居住用 | 居住用部分のみ対象 |
築年数等 | 次のいずれかに該当すること
|
(1)登記簿で判定(2)住宅として使用されていたもの 経過年数基準を満たさない場合でも「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の中古住宅」と証明されたときはローン控除が適用できる。 |
2.増改築の要件
項目 | 要件 | 備考 |
---|---|---|
床面積 | 50m²以上 | 登記簿面積で判定 |
居住面積 | 2分の1以上が居住用 | 居住用部分のみ対象 |
工事費用 | 増改築の工事費用が100万円を超えるもの |
借入金の要件
対象となる借入金 | 対象とならない借入金 |
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①銀行 ②信用金庫・信用組合・農協 ③住宅金融支援機構 ④地方公共団体 ⑤各種公務員共済組合 ⑥勤務先(年利1%以上) ⑦建築業者 | ①親族 ②同族会社 ③勤務先(年利1%未満) |
※土地を先行取得した場合の土地にかかる借入金の住宅ローンについて次のいずれかの要件を満たす場合、先行取得した土地に係る借入金も住宅ローン控除の対象になります。
(1)建築条件付土地売買では、3ケ月以内に(建築)請負工事契約を締結すること
(2)土地取得から2年以内にこの土地の上に住宅ローン付で住宅を新築すること
(3)住宅金融支援機構、沖縄振興開発公庫、年金資金運用基金等から新築前に受領した借入金であること(4)地方公共団体等からの借入金で建築条件が付されているもので、新築前に受領した借入金であること
控除対象借入限度額、控除期間および控除率
住宅ローン控除期間は、居住年以後10年、控除率1%です。
1.一般住宅の場合の住宅ローン控除
居住年 | 年末ローン限度額 | 控除期間 | 控除率 | 年間最大控除額 | 最大控除額 |
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平成26年4月~平成31年6月 | 4,000万円※1 | 10年間 | 1% | 40万円 | 400万円 |
※1.住宅取得に係る対価等に含まれる消費税の税率が8%又は10%である場合に限られ、それ以外の場合には、2,000万円を限度額とします。
2.認定住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅)の場合の住宅ローン控除
居住年 | 年末ローン限度額 | 控除期間 | 控除率 | 年間最大控除額 | 最大控除額 |
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平成26年4月~平成31年6月 | 5,000万円※2 | 10年間 | 1% | 50万円 | 500万円 |
※2.住宅取得に係る対価等に含まれる消費税の税率が8%又は10%である場合に限られ、それ以外の場合には、3,000万円を限度額とします。
住民税からの控除額
ローン控除の適用を受ける者のうち、その年分のローン控除額からその年分の所得税額を控除した残額があるものについては、翌年度分の住民税について、次のとおり減額することができます。
居住年 | 控除限度額 |
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平成26年4月~平成31年6月 | 所得税の課税所得金額等×7% (最高136,500円)※3 |
※3.住宅取得に係る対価等に含まれる消費税の税率が8%又は10%である場合に限られ、それ以外の場合には、
控除限度額は所得税の課税所得金額等×5%(最高97,500円)となります。
認定長期優良住宅新築等特別税額控除
居住者が国内において新築又は新築後使用されたことのない認定住宅を取得し、6か月以内(認定長期優良住宅は平成21年6月4日から、認定低炭素住宅は平成26年4月1日から平成31年6月30日までの期間内)にその者の居住の用に供した場合には、一定要件に基づき、次の算式より計算した控除額をその年分の所得税額から控除できます。また、控除しきれない金額は翌年分の所得税額から控除できます。