不動産を取得した時にかかる税金
登録免許税
[令和4年4月1日現在法令等]
不動産の登記、抵当権の登記などを行う際に課税されるのが登録免許税です。
登記とは、土地や建物などの財産について、その所在地や面積などの物理的な要素や、所有者や担保権者の氏名や住所などの権利関係の要素を、国が管理する統一された帳簿、すなわち登記簿に記載することです。登記簿は法務局で公開されており、だれでも有料で取得することができます。売買により所有者がかわった場合に行う登記は所有権移転の登記と言います。
登記の種類 | 課税標準 | 原則税率 | 軽減税率※2 | 認定長期優良住宅・特例税率※3 | 認定低炭素住宅特例税率※3 | 買取再販※4 | ||
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所有権保存登記 | 法務局 認定価格※1 |
0.4% | 0.15% | 0.1% | 0.1% | - | ||
所 有 権 移 転 登 記 |
売 買 |
建 物 |
固定資産税評価額 | 2.0% | 0.3% | 0.1% (戸建住宅は0.2%) |
0.1% | 0.1% |
土 地 |
1.5% | - | - | - | - | |||
相続 | 0.4% | - | - | - | - | |||
遺贈・贈与 | 2.0% | - | - | - | - | |||
抵当権設定登記 | 債権金額 | 0.4% | 0.1% | - | - | - |